具体的解決事例と相談者の声
当相談所に相談され、あっせんや労働審判制度を利用された方々のご意見や感想を、その事件の概要とともに、以下にご紹介します。
T・Tさん《残業代未払い・不当解雇》
〈事件の概要〉
運送会社を解雇された3名の乗務員と、劣悪な労働条件に耐えきれず自主退職した2名の乗務員、合わせて5名からの依頼でした。平成22年11月に相談を受け、内容証明による請求から労働基準監督署への申告、労働審判とかれこれ6カ月かかった事案でした。トラブルの内容は、労働契約として勤務時間の途中に120分の休憩時間が取ることになっていたものの実際には30分前後しか取れない過密な運送スケジュールであったことから、過去2年分の未払い残業代請求を行ったもの。
〈労働審判にて和解〉
配達先が会社の指定であり、走行コースも会社の指示であり、それに過去6カ月のGPSデータ解析によって客観的な労働時間数が認められ、申立人の請求がほぼ認容されました。(申立書など裁判所提出文書は、社労士が作成し労基署に提出した労働基準法違反事件申告書を労働審判用に修正することで、依頼人が作成しました。)
〈相談者の声〉
今まで、労働問題等で考えることがあっても一人ではしかたがないと無理に自分で納得するしかありませんでしたが、今回の件でやはり専門家の人の意見なども聞いてみるものだと思いました。
今回、お手伝いいただき本当にありがとうございました。
Mさん《残業代未払い・パワハラ》
〈事件の概要〉
タイムレコーダー等の勤務時間を記録するものもなく、あいまいな管理体制の中、毎日5時間以上の残業を強いられてきた。労働時間は事務社員が適当に出勤簿に記載し保管していた。従業員は出勤簿への確認印を求められたことはない。依頼人は毎日の始業・終業時刻を紙にメモし、そのメモを自宅に持ち帰りパソコンに入力していた。また、上司からのいじめもあり数々の暴言を受けていた。ついに精神的疾患により休業せざるを得ない状況においこまれてしまった。
未払残業代(87万)とパワハラに対する慰謝料(100万)の支払を内容証明にて要求。
〈内容証明にて和解〉
慰謝料についてはパワハラの事実を認めなかったが、メモによる時間外労働の記録を全面的に認め、未払残業代について全額支払いに応じた。
〈相談者の声〉

専門家へ相談して良かったと思います。
勇気を出して、違法行為は違法行為だと反論する事が大事だと痛感致しました。色々とお世話になりました。本当に有難うございました。
Y・Hさん 《残業代未払い》
〈事件の概要〉
膨大な量の仕事を命じられ、徹夜や休日出勤も日常的にあった。
勤務時間はタイムカードに記録されていたが時間外手当は一部しか支払われていなかった。
そのときの上司の気分で時間外手当が支払われていた。
もう私は限界です、と当相談所にメールで相談があった。相談に来ようにもその時間はなかった。
メールでの数回のやり取りのあと、退職した。
面談で、タイムカードに記載された労働時間を見て、絶句したことを覚えている。「よく倒れなかったですね」。
年齢が30歳と若いので死なずに済んだのかもしれないと思った。
未払残業代を内容証明にて要求。
〈内容証明にて和解〉
タイムカードには実勤務時間が記録されていたため、相手方は内容証明による要求金額を
全額認めた。
和解書を締結するので出社するよう要請があったので、篠塚がアドバイザーとして本人の
隣に同席して示談が成立した。相手方社長は「今後、このようなことのないよう労務管理に
力を入れますので」と語った。
〈相談者の声〉

不当な労働時間に強いられて一人で悩んでいたところ労働相談所のホームページを見つけ
泣き寝入りせずに済みました。私のような同じ境遇の方がまだまだおられると思いますので
今後も助けてあげて下さい。
また、お金だけでなく、会社を辞めた時に貰う書類等もスムーズに貰えるように盛り込めれば
今後このような相談にこられた方にもお役に立つと思います。
Kさん・Hさん 《残業代未払・保険未加入》
〈事件の概要〉
二十歳代前半の二人にとってやっとみつけた正社員としての働き口であった。社会保険にもすぐ加入すると言われていた。入社当時から夜9時から10時まで残業を強いられていたが、タイムカードはなく、労働時間の管理するものは上司がつける出退勤表であった。
長期出張中は冷暖房設備もないワンルームに他の社員と相部屋で、気を休めることもできない状態での長時間労働が続いた。体調を崩し病院にかかりたくても保険証がないので我慢していた。H氏はとうとう吐血した。K氏は胃炎と皮膚炎にかかった。我慢できなくなって勤続2年弱で退職した。会社は社会保険にも労働保険にも加入手続を怠っていたため全く保険給付を受けることができなかった。
〈労働審判にて和解〉
未払残業代と慰謝料を請求したところ、慰謝料については認められなかったものの未払い残業代として請求した金額の5割を支払うとの調停案で和解が成立した。相手方は最後まで保存しているはずの出退勤表を開示しなかったが、労働審判委員会は依頼人たちが過去の記憶だけに基づいて作成した労働時間記録の5割を認めてくれた。記憶だけに基づいて請求した未払い残業代のなんと半分を認める画期的な労働審判調停案であった。
〈相談者の声〉

先生には、本当にお世話になりました。最初に労働基準局に何回も相談に伺いましたが、前に進まず、半ばあきらめかけていました。その時、篠塚先生のブログやホームページを読んだ両親が勧めてくれて、先生に電話した結果、今回こんなに早く解決ができたことに感謝しています。話を良く聞いて下さり、安心して相談ができ、的確なアドバイスや指導で勇気をもらいました。会社側が弁護士さんを立てられたので内心不安がありましたが、それも、先生が忙しいのに、労働審判に付き添っていただいたのでかき消されました。どんなに心強く思えたか、おかげさまで無事に終わりました。自分達みたいな弱い立場の者に、耳を傾けてくださる篠塚先生に、現在悩まれている方も勇気をだして、まず、お電話いれてみて下さい。きっと解決に導いてくださいますので。追伸、今新しい仕事に踏み出しています。今回は、年金手帳をすぐ提出するように言われましたので、安心しました。良い経験をさせて頂きました、ありがとうございました。

解決前まで、不安でした。ですがそんな不安を少しずつ取り除いていただきました。今では、とてもスッキリとした気持ちです。だまって最後まで話を聞いていただき、とても温かくしていただいて感謝しています。今不安な方々、大丈夫です。前を向いて頑張ってください。
R・Hさん 《不当解雇》
〈事件の概要〉
突然、解雇予告を受ける。整理解雇の対象となったのだ。すぐに解雇通知書の交付を求めるが、相手方はなかなか応じない。再三に渡る請求の結果退職証明書を受け取るが、そこにある解雇理由は具体的に注意も受けたことのない事柄であり、こじつけは明らかでした。すぐさま内容証明で解雇無効を訴え、その後労働局のあっせんにて話し合いを持つことになりました。
〈あっせんから労働審判へ〉
しかし会社側は解雇すら否定し「合意退職だ」と主張し、あっせんは打ち切りとなり労働審判へと進みました。労働審判では相手方との会話の録音等の証拠が「嘘」を突き崩す武器となり賃金3ヶ月分の和解金で決着しました。
〈相談者の声〉
私は上司に呼び出され、こう言われました。
「辞めてもらう事になったから」
私は、突然の事で頭が真っ白になりました。
解雇理由も無しの解雇通知でした。
辞めなければならない日は、解雇予告された日から15日後と言われました。
会社の契約社員や、私の同僚が解雇されていたのを知っていたので私にも言ってきたと思いました。
通常、解雇するには30日前に解雇通知を行うのが常識です。
だが、上司は15日前に言ってきたのです。
この時点で、会社と闘ったら勝てる見込みがあると私は確信しました。
だが、私には弁護士に依頼するお金がありませんでした。
色々調べた結果、特定社会保険労務士の存在を知りました。
福岡在住で労務関係に経験が深い特定社会保険労務士の方を探し見つけました。
篠塚先生です。 HPを見ると、労働者側の立場にたった考えを述べていらっしゃいます。また、メールでの相談無料も助かりました。
会社との闘いが始まりました。
在職中には、証拠になるものを集めまくり、ICレコーダーを購入して会社側との電話の会話を録音しました。
挫けそうになる事もありましたが、労働局での「あっせん」地裁での「労働審判」を終えて、給与3ヶ月分の和解金と会社側の都合による整理解雇を勝ち取りました。
今、労働問題に悩まれている方に言いたいです。
まず、
1.証拠を集めて下さい。
2.会社(個人も含む)との会話を録音して下さい。
3.自分の身を守る為、労働に関する法律を少し勉強しましょう
最後に、労働問題を抱えている人に一言言いたいです。
あなたは勇気ある人です。そして、あなたは会社との闘いにおいて大きな戦力を得る事が出来るんです。篠塚先生に出会えた事によって。
Iさん 《退職金不払い》
〈事件の概要〉
長年勤めた会社を退職する際、業績悪化を理由に退職金はゼロだと言われた。退職金は退職金支給規則でその支払について定められており、同役職の者が退職した際には従来全て支給が行われてきました。10年前に取締役に就任したが、なんら役員としての権限は無く、代表取締役の指揮命令の下に名目上の役員にすぎなかった。雇用保険にも継続して加入していました。また、支払に関して減額事由も見当たらないため、あっせんにて相手方に560万円の支払を求めました。
〈あっせんで和解〉
労働局のあっせんを申請したところ、労働者性が認められました。しかし、退職金の算定にあたっては退職時の高い月額賃金ではなく、低い基本給のみで計算され、180万円で和解しました。
〈相談者の声〉

その節は大変お世話になりました。有難うございました。サラリーマンにとって身近な労働問題の相談はなかなか同僚等には相談しにくいものです。とりわけ肩書きのある人には、よりその感情が強く働くと思います。また、法律に係る問題や手続きのわずらわしさから、行動へのためらいが生じることが十分考えられます。こうした時御社の様な機関のアドバイスや支援によって大変勇気づけられ、相談に乗っていただいたことへの感謝は、言葉で尽くせぬものでありました。
Mさん 《不当解雇》
〈事件の概要〉
入社後2ヶ月半がたった頃突然解雇通告を受ける。解雇理由は就業規則記載「本採用とするには不適当と認められたとき」に該当することとされ、具体的には一斉休憩のスケジュールに従わない、注意しても反省しない、などであった。しかし、一斉休憩に関して何ら会社から説明も受けておらず、業務上時間がずれたことがあった程度であり、また、就業規則は周知されていませんでした。
〈あっせんで和解〉
あっせんにて解雇無効と精神的苦痛に対する損害賠償を求め、解雇予告手当と賃金4ヶ月分の和解金、計81万円で和解しました。
〈相談者の声〉

「誤りであることや人の道としておかしいことに対して、黙してしまうのは弱い人間。正しいことを推し進める人が増えないことには、この社会が間違った方向に進むことを修正する人間が誰もいないことになる」篠塚さんのブログのこの言葉に共感し、半ば諦めかけてた気持ちが一変しました。労働問題に悩まれている方で、解決策が見出せない方は相談することをお勧めします。不安な気持ちが一掃され気持ち的にも楽になり、解決するまで心強い支えになってくれると思います。
T・Sさん 《不当解雇》
〈事件の概要〉
解雇予告があり、解雇理由について文書を求めたところ、理由には「社内的不和の排除」とあった。具体的には挨拶・報告をしない、他の従業員からの不満がある、との説明であったが、そのような事実はなく、上司の好き嫌い・合う合わないで判断されていることがうかがえた。このような事が解雇の合理的理由にあたるわけがなかった。
〈あっせんで和解〉
不当解雇として労働局あっせんにて解決を求め、108万円の解決金にて和解しました。
〈相談者の声〉

やはり理由はどうあれ紛争というのは後味悪いものでした。解決した後、相手が心を入れかえてくれたら、私がした事も意味があったと思えたのですが、元同僚の話を聞くと訴えられない為の知恵を与えただけで全く反省していませんでした。また、私の前に、私よりもっとイジメられて体をこわして辞めざるを得なかった人たちに、私だけ和解金といったものを支払ってもらえるようになって、申し訳ないという気持ちも残りました。でも、先生やまわりの方に恵まれ、父にも私がした事は正しかったとはげまされて自分でも納得するようにしました。会社に不当に扱われる人たちは、弱い人がほとんどです。訴えて戦えるほど強い人は、会社でも強く生きていけます。本当に弱く、戦えない人が正当にむくわれるために・・・そんな社会を願ってます。その節は先生には本当にお世話になりました。私も先生に助けられなければ、権力になきねいりするしかありませんでした。本当にありがとうございました。
K・Hさん 《退職強要》
〈事件の概要〉
同僚との私的な社内メールの内容を会社に対する背任行為とし、「退職願を提出しないと懲戒解雇になるのは間違いない」と突然退職を強要された。すぐさま帰宅を命じられ、十分な弁明の機会も与えられず一方的に辞職に追い込まれた。
〈あっせんにて打ち切り〉
労働局あっせんにて、地位確認と精神的苦痛に対する慰謝料(270万円)、若しくは解決金(940万円)による退職承諾で解決を求めました。会社側はあっせんに参加の意思表示をしたものの、譲歩の姿勢が全く見えず、打ち切りとなりました。その後労働審判から本訴へ進む選択肢もありましたが本人が紛争の長期化を嫌い、とりやめました。
〈相談者の声〉
ある日突然の退職勧告、先が真っ暗の状況で、わらをも掴む気持ちでコンタクトを取りました。労働者の立場に立った親切でやさしいアドバイスをいただきながら会社と交渉を進めていくことができました。おかげ様で過去にとらわれることなく前向きに日々を送ることができるようになりました。ありがとうございました。
Bさん 《再雇用拒否》
〈事件の概要〉
60歳定年時、再雇用基準に合致していると認識していたが、会社側より一方的に採用見送りを伝えられる。理油の開示を求めたところ、どれも後付で到底納得のいくものではなかった。定年後の再雇用基準を労使協定ではなく就業規則で規定していた。高年齢者法には、労使協定が成立しない場合に限り就業規則による規定化を認めている。しかし、会社側から労働者代表に労使協定をもちかけた事実はない。
〈労働局の助言指導から労働審判へ〉
労働局に篠塚が同行し助言指導を求めたところ、担当者が会社にすぐに電話連絡をして、再雇用拒否の理由を明らかにするよう求めました。会社は、再雇用基準の内容の一つに「過去2年間の人事評価の平均がB以上」という項目があり、その要件をクリアしていないためであると通知してきました。本人は、かつて人事評価の結果を本人にフィードバックされた事実がなく、再雇用を拒否するための後付けの理由であるとの疑念が高まりました。労働審判を提起し、不当な再雇用拒否に対する損害賠償として530万円を求めました。2回の審議を経て50万円の和解金で決着しました。労働審判委員会は、再雇用基準の内容に関してはあくまでも労使の協議に委ねる立場であり、内容には踏み込まなかった。また、会社側による再雇用基準の作成プロセスにも疑念が残り、後味のすっきりしない事件でした。
〈相談者の声〉
私も管理関係の仕事内容でしたので多少は解る方だと思っていましたが、実際自分の問題で労働問題に直面するとどこにどういう形で訴訟すれば良いか戦い方が全くわからず一人で悩んでいたところ先生のホームページ・ブログをみつけまずは相談してみようと思い電話しました。結果的には先生の御指導によりいろんな方法をとりながら労働審判迄もってゆけました。自分の勉強にもなり、会社との交渉も対等にできたので納得しております。本当にありがとうございました。




