労働者のための労働相談所

労働者のための労働相談所>二重派遣と偽装請負

二重派遣と偽装請負

二重派遣と偽装請負

二重派遣や偽装請負を、違法性があることを認識しながら行っているケースがあります。しかし、当局の指導が厳しくなり最近はあまり聞かなくなったようです。

二重派遣がかつて横行していた時期があったようです(ネットによる調査による)。この何がいけないかというと、労働者の雇用主が誰なのかが曖昧になることです。労働者Aが派遣会社Bに雇用され、派遣先CにてCの指揮命令で就労するのが通常の派遣です。

二重派遣では、労働者Aが派遣会社Bに雇用され、派遣先Cに派遣されたものの、就労先DにてDの指揮命令を受けて就労しています。

そこで、Cがどういう名目でDにてAを就労させることになったかが違法性のチェックポイントとなります。CがDとの業務請負契約のもとでDにてCの指揮命令の元で就労させることは違法ではありません。違法性があるのは、そうではない場合の全てです。

たとえば、CがDとの派遣契約に基づいてAを派遣するのは正に「二重派遣」で違法です。この場合、CはAとの雇用契約はありませんので労働者派遣法違反ではなく、職業安定法第44条違反となり、労働者供給を禁止する条文に抵触することになります。

さらに、Cは、他人の就業に介入して利益を得ており労働基準法第6条(中間搾取の排除)に抵触することになります。これらの違反には比較的重い罰則があります。また、これらの中間業者が介在することによって労働者の賃金がピンハネされていますので本来受給できる賃金が不当に低く抑えられています。

一方、職業紹介業としての許可を得て職業紹介を行っているならかまいませんが、就職のあっせんなのか、派遣業なのか不明確な「職業紹介」を行っているケースもたまに聞きます。職業紹介で就職の世話をしたのに、就労先はまったく使用人としての自覚がなく、賃金を支給しているという意識が希薄であり、派遣料金の一種だと思っているケースもあります。

自分の雇用主が誰であり、いつまでの雇用契約か、勤務する場所、賃金の額と支払の方法、休日の決まり、労働時間の決まりについては、文書でもらうということの重要性を特に強調しておきたい。

非正規の労働者だからこそ雇用契約を文書で交わすことが大切です。労働契約書が自分の身を守り、いざトラブルがあったときに最有力の証拠(書証)となります。

仕事中にケガをしたときの補償をどこがしてくれるのか、賃金が支給されないときにどこに請求するのか、指揮命令者(直属の上司)は誰か、仕事上の相談窓口はどこなのか、これらについて不明確の状態で仕事を継続してはいけません。会社側の口頭だけの説明で納得してはいけません。

しのづか似顔絵非正規労働者だからこそ法的な知識で自分を防御し、労働力の対価としての賃金を正当にもらえるようにしておかなければなりません。

また皆さんの賃金の中間搾取を防ぐためには派遣と請負の違いについても押えておく必要があります。「派遣 請負」で検索してみてください。派遣でもあり請負でもあり、ということは法的にはありえないのであり、派遣か請負かのどちらかであるはずです。

メールで相談する メール労働相談室

「労働者のための労働相談所」へ戻る

ページの先頭へ戻る