労働トラブル区切り線

【お知らせ】4月26日のNHKクローズアップ現代「やめさせてくれない」に代表篠塚が出演しました。

この会社のこういう部分って、おかしいんじゃないの?

「パートには年次有給休暇はありません」
「自ら辞めるよう仕向ける目的の転勤を命じられた」
「会社の業績が悪いので、明日から来なくていい」と言われた。
また、説明もなく給与を下げられた、会社都合退職なのに自己都合退職にされた、など困っていることはありませんか。

私たちは会社と話し合いの場をもち、トラブルの解決へと導きます

いきなり裁判なんてことは考えていない、労働基準監督署に相談しても改善されなかった、どこに相談したらいいかもわからない、という場合や、どこに相談に行っても中途半端な対応しかとってもらえないというときにはパートナーズの労働相談をご利用ください。お話しを丁寧にお聞きし、争点を整理し証拠の収集状況や過去の判例を精査した上で解決までの道筋をアドバイスします。

今すぐメール相談(無料)

そして、紛争解決代理人契約の締結に至ったときには、決着までご支援いたします。

労働局の紛争調整委員会による「あっせん」や雇用均等室による「調停」、福岡県社会保険労務士会の労働紛争解決センター福岡による「あっせん」を利用する方法があります。公正・中立の立場の大学教授や弁護士、社労士など専門家を間に立てて会社側と和解に向けた話し合いができます。これらの第三者機関に皆様の代理人として出席いたします。

また、あっせんや調停で解決しなかった場合には地方裁判所における労働審判をお勧めし弁護士をご紹介したり、弁護士と共同で受任したりしています。一方、代理人を立てずに自分自身で労働審判を申立てることもできますので、当法人が本人を側面から支援しています。

所長似顔絵
代表の篠塚は特定社会保険労務士として積極的に活動しています。トラブルの性質上、企業側よりも労働者側からの相談を多く受けています。

初回の相談料は1時間まで4000円です。初回相談日に委任契約の締結に至った場合は相談料は不要です。

●労働相談の例●

  • 普通解雇、懲戒解雇、整理解雇。客観的に合理的理由のない解雇は不当解雇です。試用期間中の解雇の場合であっても客観的に合理的な理由が必要です。
  • セクシュアルハラスメント、パワハラ、いじめや退職勧奨。不法行為となり慰謝料請求が可能となる場合があります。
  • 賃金不払いには労働基準法24条を根拠に全額支払ってもらいましょう。不当な賃金切り下げや労働条件の不利益変更に対しては無効を主張し、取り消してもらいましょう。
  • サービス残業や長時間労働を不当に強いられて、働いた時間分の賃金を支払ってもらっていないケースがあまりにも多い。タイムカードも出勤簿もないなど労働時間の管理をしていない場合は、労働基準法に違反します。自己防衛手段として自分の労働の記録を保管しておくことが大切です。
  • 出向や配置転換、休職命令に納得がいかない。現在の部署や業務内容で働く権利を守るため、人事権の濫用を主張します。
  • 退職金減額、不支給。退職金も賃金の一部であり不払いは労働基準法に違反します。規程に沿った支払いを求めます。
  • 業務委託、請負または派遣に関するトラブル。形式的に外注契約などを交わしている場合であっても指揮命令を受けたり、受注の諾否権がないなどの場合は労働基準法で保護された「労働者」とみなされ、時間外手当の請求や解雇無効の訴えができることがありますのでご相談ください。
  • 使用者が労働災害(労災)を認めてくれないことがあります。使用者には労災であるか否かを判断する権限はありません。そのようなときには労働者が労基署に直接請求することができます。当事務所は書類作成や労基署への同行を行っています。また、同時並行で民事上の損害賠償請求を求めることもできます。
  • 労働契約法に抵触する労働トラブル
  • 雇用保険未加入や離職票退職理由のトラブル
ここに注目

■特定社会保険労務士とは、労働局や社労士会など各種の労働紛争調停機関やあっせん機関における代理人個別労働紛争解決代理業務)ができる国家資格です。当事務所は、主として労働者の代理人として会社との交渉を行ないます。労働者側の特定社労士が少ないので、当事務所は企業だけでなく、働く労働者の皆様の相談窓口となっています。お気軽にお声をかけてください。全面的に支援させていただきます。ただし、法的見解はあくまで中立性を重要視しています。使命感を感じる案件については使用者側のあっせん代理業務もいたします。

■正義をたてにして相手を責めることは一見正当なことのように見えますが、問題の解決にはあまりなりません。人は分配の正義、つまり金銭よりも、その決定における手続きの公正さが守られなかったときに、自分が正当に扱われなかったという深い憤りを覚えダメージを受けます。私は、まず依頼人の気持ちを受け止める作業を時間をかけて行います。そして依頼人の憤りや自前の正義感と、社会保険労務士としての法的中立性とをバランスよくすり合わせを行い、解決策を見出す努力をいたします。

■私が考えるあっせんや調停はこうです。対立しかなかった当事者の関係が、問題を整理され、主張の違いとその違いの原因は何なのかを考えることによって、次第に共通の基盤が見えてきます。すると対立から協調の姿勢に変化し、問題解決への協力者としてお互いに自己解決に向けたアイデアを出すように方向づけることです。

■あっせんで解決しなかった場合には「労働審判」に進むようお勧めしています。労働審判の代理業務は提携弁護士が行いますが、当事務所の社労士が引き続き労働法や社会保険各法に関する相談業務を行うことが可能です。

しかし、弁護士を立てずに本人申立をすることも可能です。相手方は弁護士を代理人に立ててきますが、あまり不安がる必要はありません。労働審判は書面主義ではなく口頭主義なので、実際に審判廷で陳述するのは圧倒的に情報を保有している当事者だからです。当法人は労働審判の本人申立を支援する業務を行っています。

トラブル 「特定社会保険労務士」は大部分の労働法と労働保険及び社会保険に関する51の法律並びにそれらに付随する無数の命令や通達に精通しているとともに、労働トラブル解決代理人業務に係わる高い倫理感を有していることが国家試験で認証されています。

電話相談初回無料、対面相談1時間まで4000円です。(ただし、お名前と企業名を必ずお聞きしています。)

社会保険労務士法人パートナーズ 代表社員の顔写真

当事務所(博多区青木)へ来ていただける方には1時間まで4,000円でご相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。電話で予約をお願いします。その際にお名前・お勤め先・およびご相談の概要をお聞きします。
また、(複雑なご相談でない限り)初回の電話相談は無料で対応しています。

Eメールによる労働相談室は、可能な限り無料サービスに努めておりますので、こちらもご利用ください。
なお、無料のEメール相談後にさらに詳細の相談のために電話相談又は対面相談を利用されるときは有料となりますのであらかじめご了承をお願いいたします。社労士法人パートナーズにあっせん代理を依頼する場合の料金は、報酬基準

  • (お願い)ご相談を受けた事案についてその概要のみ、本人特定ができないよう加工して、ブログやメルマガ等で記事として掲載することがあります。

特定社会保険労務士 代表社員 篠塚祐二

福岡市博多区役所に当法人の広告が掲示されています

社労士法人パートナーズに紛争解決を依頼する場合の料金は、報酬基準

●地下鉄福岡空港駅から歩8分、社労士法人パートナーズの相談室です(下写真)。

相談室


《実績》

社会保険労務士法人パートナーズは、平成19年4月以降、すでに不払い残業手当請求、不当解雇事案、退職金請求案件など35件を県労働局紛争調整委員会に”あっせん”を申請しています。平成21年11月に創設された社労士会労働紛争解決センター福岡にも22件のあっせん申立てを行い7件が和解しました。都道府県労働委員会に個別労働あっせんを1件。なお、あっせんが不調に終わっても依頼人が労働審判の本人申立や本訴を行っていますので、結果的にほとんどの事案が解決しています。労働審判本人申立支援実績89(平成24年5月15日現在)。

当事務所が解決に関与した事例
あっせんは打ち切りとなったが、地方裁判所へ提訴し倍額の解決金で和解した事件

よろしかったらブログ、特定社労士しのづか「労働問題の視点」もご覧下さい。週3回以上更新し実務事例や所感を記事にしています。

(文責 特定社会保険労務士 篠塚)

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