よくある質問 FAQ
遠方の都道府県ですが、相談に乗っていただけますか?
はい、可能です。初回の電話やメールでの相談は原則として無料で行っています。2回目以降は有料となっていますのでご了解ください。労働局へのあっせん申請書や内容証明文書などの作成は電話又はEメールを駆使しています。スカイプを使用してテレビ会議も行っています。ただし、実際に特定社労士に紛争解決のために出張することを希望されるときには旅費の負担をお願いしています。
労働相談メールフォームには氏名や会社名を記載するようになっていますが、匿名ではいけませんか?
原則として匿名でのご相談には対応できません。弊法人の関与先企業の従業員からの労働相談に応じることは、倫理上の問題があります。また、弊法人と親交のある企業経営者の従業員からのご相談もモラルの問題があり、お断りすることになります。なお、ご相談があった事実やメール相談の記録は、弊法人の外部に一切漏らさないことをお約束します。(なお、統計データをメディアに公表することがあります。また、貴方や企業が特定されないよう十分配慮し、ネット上に相談事例を公開することがあります。)
電話による労働相談は何回でも無料ですか?
原則として2回目以降は30分まで5000円となります。初回のご相談である程度要点を整理してお話をされたほうがいいでしょう。初回相談の途中で、ご相談を打ち切ることもあります。打ち切る理由は様々ですが、弊法人には無理だと判断した場合などです。
面談による労働相談は1時間まで4000円の相談料とのことですが、30分以内で終わった場合でも同じ料金ですか?
はい、そうです。なお、解決に向けて正式に弊法人と委任契約を締結した場合は相談料はいただきません。
なぜ面談相談が1時間で4000円と、安くしているのですか?
たしかに士業による法律等相談は30分3000円〜5000円が相場です。初めてお会いして労働相談を受ける場合、経験上だいたい1時間程度はかかります。すると6000円から1万円かかることになります。しかし、弊法人は労働者からの相談を主としていますので相談だけで1万円を超える出費は敬遠されるものと考えています。まずはお会いして詳しくお話を聞いた上で、弊法人が解決策を提示しますので、その上で弊法人と契約するかどうか、自力で解決の道を歩むか、または他の士業の方々を選択されるかなどを貴方に決めていただきたいと思います。1時間までのご相談が終わった後4000円だけお支払いただけばいいのであり、正式な依頼に仕向けるような勧誘は原則として行いません。いったん4000円をお支払いになり後日正式契約に来られる方もおられます。そのときは着手金から4000円を控除します。
2回の有料労働相談を受けて、3回目に貴社と契約した場合、着手金は安くなるのですか?
初回は1時間まで4000円ですが、2回目以降は30分5000円です。2回目以降に正式に依頼された場合は、初回相談料としてお支払いいただいた4000円を控除し26000円の着手金とさせていただいています。
労働局あっせんで解決する確率はどの程度ありますか?
あっせん申請の受理件数の32%程度です。低いようですがあっせんへの出席が強制力がないためであり、不参加によるあっせん打ち切りが半数だと言われています。ですから相手方の出席を督励し出席を得られれば、あっせんにおける和解率は6割以上あるといえます。
労働審判で解決する確率はどの程度ありますか?
約8割が解決しています。調停成立が70%、労働審判受入れが8%です。極めて高い解決率だといえます。参加に強制力がありますので無視されることはありません。相手方が弁護士に依頼するケースは75%、申立人が弁護士を立てず本人申立を行うケースも15%あります。
労働基準法違反の案件ですが、あっせんを申請する前に必ず労働基準監督署に申告しなければならないのですか?
労働局のあっせんや社労士会労働紛争解決センターのあっせんの場合には、賃金不払いなど罰則付きの労働基準法違反の案件は、所轄労働基準監督署への申告を前置することが原則となっています。あっせんはあくまで和解を目的とする手続きであり、賃金不払いなど強行法規に違反する場合に労働基準監督署を差し置いて労働基準法を下回る和解を促すことはしないからです。
労働基準法違反の案件ですが、労働審判を申し立てる前に必ず労働基準監督署に申告しなければならないのですか?
いいえ。労働基準監督署への申告を前置する必要はありません。しかし、タイムカードが揃っているなど、労働基準監督官の臨検調査から是正勧告に至る強力な力を利用したほうが効果的なケースは積極的に利用することをお勧めします。また、いったん労働基準監督署に申告したものの解決に月日がかかるようでしたら申告を取り下げ、直ちに労働審判の申立てをすることもできます。
労働相談をしたいのですが、私の自宅の近くに来てもらうことは可能ですか?
原則として弊法人におこしいただいております。博多区青木の事務所でお会いすることになります。ご病気やけがなどの理由によりおこしできないときにはその旨ご相談ください。そのかわり相談料の引き上げをお願いすることがあります。
貴社に相談に行きたいのですが、場所がよくわからないので不安です。どこかで待ち合わせをして会うことができますか?
博多区青木の事務所に来られるときは、お近くに来られたらお電話ください。スタッフが丁寧にご説明いたします。
日曜日の相談は無理ですか?
代表の篠塚の都合がいいときは、日曜日でも設定することが可能ですのでご相談ください。
昼休みや夕方6時以降の電話も可能ですか?
はい。夕方は午後7時までに電話をおかけになるようお願いします。代表電話にかかった電話が自動転送され、代表の篠塚の携帯を呼ぶことがあります。篠塚が携帯でお話ができる状態のときは取りますのでお話しください。なお、着信表示には貴方様の電話番号は残りませんので、貴方様の電話番号を篠塚の携帯に留守ロクされるとよいでしょう。
駐車場がありますか?
原則として有料駐車場を利用していただいています。青木の事務所への出入口近くに30分100円のトラストパーキングがあります。
労働審判の手続きのために、裁判所へは同行してもらえるのですか?
はい、ご希望があり、当職の都合が合えば同行することもあります。ただしこの業務は無償で行いますので、契約内容には入れません。
労働審判の費用は、裁判所にいくら支払えばいいのですか?
裁判所へ支払う手数料は通常訴訟の半額とされています。100万円の訴額等の場合は5000円、300万円の訴額等の場合は10000円です。地位確認の労働審判は賃金額にもよりますが6500円程度です。なお、手数料のほかに予納郵券といって3000円程度の切手を収める必要があります。その切手は本件に関する裁判所からの郵便による連絡に使用されます。
申立手数料一覧表はこちら
労働基準監督署へ申告したいのですが、パートナーズが代わりに申告できますか?
労働基準監督署への申告は社会保険労務士が手続代行できます。(しかし、代理行為はできませんので社労士名で申告することはできません。)しかし、事情を一番良く知っているのはご本人ですので、弊法人は労働基準法違反申告書として文書にまとめ証拠資料を添付して本人にお渡ししています。場合によっては監督署に同行することもできます。本人が提出に行くことができない事情がある場合は、代わりに提出に行くこともできます。
内容証明郵便を作成し、送付していただけますか?
内容証明郵便の作成のアドバイスをし、草案の作成までいたします。貴方様ご自身で郵便局で送付していただきます。弁護士ではありませんので弊法人の名前では送付することができませんが、すべて指導いたしますので心配は要りません。なお、文書の中にパートナーズの特定社会保険労務士の助言をもらっている旨を書かれることは可能です。
WEBカメラを使って、スカイプなどのソフトウェアで仮想的対面相談は可能ですか?
はい、可能です。スカイプはよく利用しますし、テレビ電話ソフトは「SOBA CITY」を利用することが可能です。どちらも通話料など一切かかりません。
会社に一緒に同行してもらって、会社側を説得してもらえませんか?
弁護士ではないので、労働局あっせんや社労士会労働紛争解決センターのあっせんを申請した後でないと代理権がありません。したがって貴方の代理人として交渉することはできませんが、助言者や補佐人として同行して貴方をフォローすることは可能です。あくまで貴方と同行することが必要ですので、特定社労士が単独で会社に交渉に行くことはありません。ただし、あっせん申請書を受理された後は代理人としてそれは可能です。




