労働トラブル区切り線

★この会社のこういう部分って、おかしいんじゃないの?

「パートには年次有給休暇はありません」
「自ら辞めるよう仕向ける目的の転勤を命じられた」
「会社の業績が悪いので、明日から来なくていい」と言われた。
また、説明もなく給与を下げられた、会社都合退職なのに自己都合退職にされた、など困っていることはありませんか。

★私たちは会社と話し合いの場をもち、トラブルの解決へと導きます。

いきなり裁判なんてことは考えていない、労働基準監督署に相談しても改善されなかった、どこに相談したらいいかもわからない、という場合や、どこに相談に行っても中途半端な対応しかとってもらえないというときにはパートナーズの労働相談をご利用ください。お話しを丁寧にお聞きし、争点を整理し証拠の取得状況や過去の判例を精査した上で解決までの道筋をアドバイスします。

労働局の紛争調整委員会による「あっせん」や雇用均等室による「調停」、福岡県社会保険労務士会労働紛争解決センター福岡による「あっせん」を利用する方法があります。公正・中立の立場の大学教授や弁護士、社労士など専門家を間に立てて会社側と和解に向けた話し合いができます。

また、あっせんで解決しなかった場合に地方裁判所における労働審判をお勧めし、申立書や補充書面、各種上申書作成をサポートします。

所長似顔絵
代表の篠塚は特定社会保険労務士として積極的に活動しています。トラブルの性質上、企業側よりも労働者側からの相談を多く受けています。

初回の相談料は2時間まで4000円です。初回相談日に委任契約の締結に至った場合は相談料は不要です。

ここに注目

■特定社会保険労務士とは、労働局や社労士会など各種の労働紛争調停機関やあっせん機関における代理人個別労働紛争解決代理業務)ができる国家資格です。当事務所は、主として労働者の代理人として会社との交渉を行ないます。労働者側の特定社労士が少ないので、当事務所は企業だけでなく、働く労働者の皆様の相談窓口となっています。お気軽にお声をかけてください。全面的に支援させていただきます。ただし、法的見解はあくまで中立性を重要視しています。使命感を感じる案件については使用者側のあっせん代理業務もいたします。

■正義をたてにして相手を責めることは一見正当なことのように見えますが、問題の解決にはあまりなりません。人は分配の正義、つまり金銭よりも、その決定における手続きの公正さが守られなかったときに、自分が正当に扱われなかったという深い憤りを覚えダメージを受けます。私は、まず依頼人の気持ちを受け止める作業を時間をかけて行います。そして依頼人の憤りや自前の正義感と、社会保険労務士としての法的中立性とをバランスよくすり合わせを行い、解決策を見出す努力をいたします。

■私が考えるあっせんや調停はこうです。対立しかなかった当事者の関係が、問題を整理され、主張の違いとその違いの原因は何なのかを考えることによって、次第に共通の基盤が見えてきます。すると対立から協調の姿勢に変化し、問題解決への協力者としてお互いに自己解決に向けたアイデアを出すように方向づけることです。

■あっせんで解決しなかった場合には「労働審判」をお勧めしています。相手方は弁護士を代理人に立ててきますが、あまり不安がる必要はありません。労働審判は書面主義ではなく口頭主義なので、実際に審判廷で陳述するのは圧倒的に情報を保有している当事者だからです。労働問題専門に紛争解決業務を行っている当事務所のサポートがあれば安心です。

トラブル 「特定社会保険労務士」は大部分の労働法と労働保険及び社会保険に関する51の法律並びにそれらに付随する無数の命令や通達に精通しているとともに、労働トラブル解決代理人業務に係わる高い倫理感を有していることが国家試験で認証されています。

電話相談初回無料、対面相談2時間まで4000円です

社会保険労務士法人パートナーズ 代表社員の顔写真

当事務所(博多区青木)へ来ていただける方には2時間まで4,000円で相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。電話で予約をお願いします。その際に、住所、氏名、電話番号、相談の概要をお聞きします。
また、(複雑なご相談でない限り)初回の電話相談は無料で対応しています。

Eメールによる労働相談室は私の判断で可能な限り無料サービスに努めておりますので、こちらもご利用ください。
なお、無料のEメール相談後にさらに詳細の相談のために電話相談又は対面相談を利用されるときは有料となりますのであらかじめご了承をお願いいたします。社労士法人パートナーズにあっせん代理を依頼する場合の料金は、報酬基準
■面談によるご相談は電話で予約を取っていただくようお願いします。しかし、電話でのご相談は予約不要です。複雑でない事案に限り,「ホームページを見ました。労働相談です」と、おっしゃってください。篠塚が不在の時は、帰社予定時刻をお伝えします。場合によっては井手や他の職員が対応することがあります。(電話受付;原則として9:00〜19:00 日曜日休み

地下鉄広告を出しました

2010年3月10日 特定社会保険労務士 篠塚祐二 

社労士法人パートナーズに紛争解決を依頼する場合の料金は、報酬基準

●地下鉄福岡空港駅から歩8分、社労士法人パートナーズの相談室です(下写真)。

相談室

●労働相談の例●

  • ■普通解雇、懲戒解雇、整理解雇。客観的に合理的理由のない解雇は不当解雇です。試用期間中の解雇の場合であっても客観的に合理的な理由が必要です。
  • ■セクシュアルハラスメント、パワハラ、いじめや退職勧奨。不法行為となり慰謝料請求が可能となる場合があります。
  • ■賃金不払い、賃金切り下げ、労働条件の不利益変更。労働基準法違反となるとともに、逸失利益の損害賠償を請求できます。
  • ■労働時間のトラブル。特にサービス残業や長時間労働を不当に強いられているケースが多い。労働時間の管理をしていない場合は厳しく使用者としての責任を問われます。
  • ■出向や配置転換、休職処分に納得がいかない。処分の無効を主張し逸失利益の填補を求めます。
  • ■退職金減額、不支給。退職金規程に沿った支払を求めます。
  • ■業務委託、請負または派遣に関するトラブル 形式的に外注契約などを交わしている場合であっても指揮命令を受けたり、受注の諾否権がないなど場合は「労働者」と判断し、労働基準法など個別的労働関係法の適用される場合がありますので、ご相談ください。
  • ■使用者が労働災害(労災)を認めてくれないときには労基署に直接請求します。また、民事上の損害賠償請求を求めることもできます。
  • 労働契約法に抵触する労働トラブル
  • 雇用保険未加入や離職票退職理由のトラブル

《特定社会保険労務士に与えられた権限》

(1)都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会によるあっせんの代理業務

(2)男女雇用機会均等法に基づく紛争調整委員会による調停の代理業務

(3)都道府県労働委員会による組合活動以外の紛争に関するあっせんの代理業務

(4)改正パートタイム労働法に基づく紛争調整委員会「均衡待遇調停会議」における調停の代理業務

(5)福岡県社労士会が設置している労働紛争解決センター福岡など、民間型紛争解決機関(ADRという。)における代理業務

《これらの機関にあっせんや調停を申請するメリット》

  • 法廷による裁判と異なり、和解を前提としており、比較的ソフトな紛争解決手段です。したがって、話合いが円満に終わって和解した場合には、元の職場に復帰することも可能となります。
  • 原則として話し合いは1回で終わり、長期化することがありません。
  • 紛争調整委員会の調整委員には、労働分野に相当詳しい弁護士や大学教授が委嘱されており、妥当なあっせん案の提示が期待できます。また、福岡県社労士会のあっせんでは、弁護士1名と特定社会保険労務士2名の合計3名が、あっせんに出席し合議制が取られていますので、一人の意見に引きずられるリスクが少なくなっています。
  • 特定社会保険労務士が本人の代わりに代理人として申請書の作成や提出、あっせんの場での代理発言をすべて行えるため、本人の心理的・金銭的負担感が少ない。労働局に支払う手数料は無料です。
  • あっせんの申請書が労働局に受理されたときから、あっせんの期日前であっても代理人が会社側と交渉することができます。
  • あっせんの場では、両当事者は別室で待機し、交互に話合いの場に呼ばれるため、相手方と顔合わせすることがありません。
  • あっせんの場で当事者が自らの主張に拘り和解する可能性がないときには打ち切りとなります。平成18年からスタートした労働審判制度がすでに4年目となりました。そこでは高い解決率(8割)と高いレベルでの和解が実現しています。ですから、企業側としては労働審判の申し立てをされる前に、あっせんの場で和解したほうが労力や出費が低く抑えられます。なお、和解が不調に終った場合や申請を取り下げた場合でも30日以内に提訴すれば、時効の中断が認められます。
  • 裁判と異なり、法律論争の場ではないので、当事者の事情に則し最も適した現実的な解決を得ることが可能となります。
  • 非公開を原則としていること。このため、従業員が申請したことによって対外的な企業の信用を害することにはなりません。

《デメリット》

  • あっせんや調停の場に相手方が出てこない場合、手続きに参加しない場合には、打ち切りとなります。不参加の意思表示をしたとしても法律上は何ら問題はありません。・・・・しかし、私は、申請人が本訴に至ることを前提とし確たる証拠を保有している場合にはあっせんにおいて和解したほうが相手方にとってはるかにメリットがあることを説明し、経営者または人事責任者の参加を促します。労働局からも参加を促す連絡が行きます。
  • あっせんで解決する割合は38%程度です。相手方の不参加の場合はもとより、双方の主張に大きな隔たりがある場合、争点が複雑な場合、相手方企業の頑迷さが原因となっているようです。このような場合、私は直後に労働審判の本人申立をお勧めするようにしています。労働審判における解決率は約8割です。
  • 60万円以下の金銭の支払だけを求める訴えであれば、少額訴訟の方が早い。

ここに注目 平成19年4月から、労働トラブルの和解やあっせん手続きの代理人業務が社会保険労務士の正式の業務となりました。
特定社会保険労務士」という労使紛争解決手法の研修と試験を通過した者だけがその業務が行なえます。このことは、われわれの業界にとって大きな転機となるはずです。労働者からの労働相談に対応することで報酬を得る道が開かれました。全国社会保険労務士会連合会は近いうちに簡易裁判所において労働や社会保険問題の訴訟代理を行えるよう運動を進めています。 

篠塚のブログ(特定社労士しのづか、「労働問題の視点」)にも、あっせんや労働審判についての生情報を頻繁に掲載しています。

《実績》

社会保険労務士法人パートナーズは、平成19年4月以降、すでに不払い残業手当請求、不当解雇事案、退職金請求案件など25件を県労働局紛争調整委員会に”あっせん”を申請しています。平成21年11月に創設された社労士会労働紛争解決センター福岡にも5件のあっせん申立てを行い2件が和解しました。また、労働審判の本人申立支援実績が40件あります。(2010.8.27現在)

あっせんにて和解

8件

あっせんにて不調に終わったもの

打ち切り9件、相手方不参加8件

うち、労働審判へ進んだもの 16件
あっせん打切り後本訴に進んで和解 1件
あっせん開始前に金銭解決 12件
いきなり労働審判

24件

労働審判で和解又は調停により解決 26件
労働審判で解決せず本訴に移行 4件
労働審判で解決せず取り下げ 1件

当事務所が解決に関与した事例
あっせんは打ち切りとなったが、地方裁判所へ提訴し倍額の解決金で和解した事件

よろしかったらブログ、特定社労士しのづか、「労働問題の視点」もご覧下さい。週3回以上更新し実務事例や所感を記事にしています。

(文責 特定社会保険労務士 篠塚)


↑当法人は福岡のお薦め社会保険労務士として士業ポータルサイト「サムライ13」に動画で紹介されています。

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